〒630-8312 奈良市十輪院町27
TEL.0742-26-6635
永代供養料・規約


永代供養墓「やすらぎの塔」


納骨堂(奈良県指定文化財)


納骨堂内 納骨厨子(正面の黒い厨子)


霊廟(納骨堂地下)

永代供養料

  • 「やすらぎの塔」に直接埋骨する場合

    ご遺骨一柱につき、25万円

  • 一定期間(最長6年間)霊廟で祀ったのち「やすらぎの塔」に埋骨する場合

    ご遺骨一柱につき25万円+3万円×年数

  • 納骨堂で厨子に納めて永代供養する場合

    ご遺骨一柱につき50万円

  • 霊廟において永代供養する場合(ご遺骨四柱までお受けいたします)

    150万円

  • ※維持費・管理費などの費用は必要ありません。
    ※納骨堂・霊廟における永代とは50年です。それ以降は「やすらぎの塔」に移し供養致します。

    永代供養墓「やすらぎの塔」規約

    (管理者)
    第一条 永代供養墓「やすらぎの塔」は十輪院代表役員がこれを管理する。

    (埋骨者)
    第二条 永代供養墓「やすらぎの塔」は宗教・宗派を問わず、いかなる人の遺骨をも埋骨することができる。

    (埋骨条件)
    第三条
    1. 人骨以外の物を埋骨することはできない。
    2. 埋骨するときは管理者の受諾、立会いを得なければならない。
    3. いったん埋骨した遺骨は取り出すことができない。

    (埋骨方法)
    第四条 埋骨の方法としては次の二種類の方法を定める。
    1. 直接永代供養墓「やすらぎの塔」に埋骨する方法。
    2. 一定期間(最長六年)霊廟で祀ったのち、永代供養墓「やすらぎの塔」に埋骨する方法。
    3. 2に関しては生前依頼はできない。
    4. 2の霊廟での供養料は別途これを定める。

    (埋骨の手続き)
    第五条
    1. 遺骨を埋骨しようとする者は、各市町村が発行する埋(改)葬許可証を管理者に提出するものとする。
    2. 納骨時に当山規定の永代供養料を全額納めなければならない。
    3. 管理者は依頼者に「永代供養承り証」を発行しなければならない。

    (埋骨者の登録)
    第六条 管理者は埋骨者の記録を墓籍簿に記し永代に保存するものとする。

    (祭祀方法)
    第七条
    1. 祭祀は管理者が真言宗の教義にしたがって行うものとする。
    2. 異なる宗教・宗派に則る方法での祭祀はできない。
    3. 管理者は埋骨者を日々供養し、春秋の彼岸と盆には法要を行うものとする。

    (個別永代供養)
    第八条 永代供養墓「やすらぎの塔」に合葬埋骨せずに個別に永代供養することができる。その方法として次の二種類の方法を定める。
    1. 納骨堂において永代供養する方法。
    2. 霊廟において永代供養する方法。
    3. 1、2それぞれの管理、条件、手続き、登録、祭祀に関しては永代供養墓「やすらぎの塔」に準じて行うものとする。
    4. 供養料については別途これを定める。

    (生前依頼)
    第九条
    1. 生前に永代供養料の全額あるいは一部を納めることにより、永代供養墓「やすらぎの塔」への埋骨を依頼することができる。
    2. 原則として依頼者本人が申し込むものとする。
    3. 管理者は依頼者に対して「生前依頼承り証」を発行しなければならない。

    (不可抗力による事故の責任)
    第十条 当山境内において発生した自然災害などの不可抗力や第三者によって生じた事故、損害、盗難などについては管理者にその責任は問えない。

    付則
    1. 本規約は平成十一年十月一日より実施する。
    2. 本規約は平成十八年七月一日、一部を改正して実施する。

    お問い合わせ・ご質問はメールもしくは電話(0742)26-6635にてお願いします。