南都 十輪院 奈良市十輪院町27 TEL.0742-26-6635

永代供養料・規約

永代供養墓「やすらぎの塔」

納骨堂(奈良県指定文化財)

納骨堂内 納骨厨子(正面の黒い厨子)

納骨堂内 納骨厨子

霊廟(納骨堂地下)

永代ご供養料
やすらぎの塔ご遺骨一柱につき、25万円
合同のお墓です。墓碑銘板にお名前を刻字いたします。
やすらぎ花壇ご遺骨一柱につき、50万円
個人のお墓です。五輪塔にお名前を刻字いたします。
やすらぎ納骨ご遺骨一柱につき、50万円
納骨堂でお厨子に入れてご供養いたします。ご夫婦用厨子もあります。
やすらぎ霊廟ご遺骨四柱までお受けいたします。150万円
納骨堂地下の仏壇型納骨室でご供養いたします。
一定期間祀りご遺骨一柱につき、3万円/年間
やすらぎの塔、やすらぎ花壇に埋骨する前に一定期間(最長6年間)納骨堂でご供養できます。
  • ※埋骨・納骨時にお納めいただく永代ご供養料は以上の通りです。
  • ※維持費・管理費等の費用は必要ございません。
  • ※ご依頼により随時ご遺骨の前でご回向させていただきます。(5千円程度)
  • ※葬儀・法事等も承ります。お問合わせください。
その他のご供養料
粉骨供養 3万円(骨壷直径21cm) 2万円(15cm) 1万円(5cm)
皆さまの前で、短時間でご遺骨を粉骨にいたします。
海洋散骨供養ご委託の場合15万円 ご同船の場合35万円
当山の僧侶3名がご同行いたします。乗船時障害保険加入済みです。
やすらぎ葬布施16万円で本堂に於いて葬儀ができます。
葬儀社の費用は含まれていません。詳しい案内書がございます。
境内墓地1区画 160万円(1平米)
毎年維持費等が必要になります。基礎工事済み。真言宗の方に限らせていただきます。
永代供養墓「やすらぎの塔」規約
第一条 (名称)
  • 宗教法人十輪院が管理する永代供養墓「やすらぎの塔」、「やすらぎ花壇」、永代納骨「やすらぎ納骨」および「やすらぎ霊廟」を総称して、やすらぎ永代供養という。
第二条 (管理者)
  • やすらぎ永代供養は宗教法人十輪院代表役員がこれを管理する。
第三条 (埋・納骨者)
  • やすらぎ永代供養は宗教・宗派を問わず、いかなる人の遺骨をも埋・納骨することができる。
第四条 (埋・納骨条件)
  • 1. 人骨以外のものを埋・納骨することはできない。
  • 2. 埋・納骨する時は管理者の承諾と立ち会いを得なければならない。
  • 3. 「やすらぎの塔」「やすらぎ花壇」に埋骨した遺骨は取り出すことはできない。
第五条 (埋・納骨方法)
  • 1. 「やすらぎの塔」に埋骨する時は、遺骨を布袋に移し替えて埋骨する。
  • 2. 「やすらぎ花壇」に埋骨する時は、遺骨を粉骨にしてから布袋に移し替えて埋骨する。
  • 3. 「やすらぎ納骨」は骨壷を厨子に納めて納骨堂に安置する。
  • 4. 「やすらぎ霊廟」は納骨堂地下の仏壇型納骨室に安置する。
第六条 (一時納骨)
  • 「やすらぎの塔」「やすらぎ花壇」に埋骨する前に、一定期間(最長六年)納骨堂あるいは霊廟で祀ることができる。供養料は別途これを定める。
第七条 (埋・納骨の手続き)
  • 1. 遺骨を埋・納骨しようとする者は、各市町村が発行する埋(改)葬許可証を管理者に提出しなければならない。
  • 2. 埋・納骨時までに当山規定の永代供養料を全額納めなければならない。
  • 3. 管理者は依頼者に「埋・納骨の証」ならびに「永代供養料受領証」を発行しなければならない。
第八条 (埋・納骨者の登録)
  • 管理者は埋・納骨者の記録を墓籍簿と過去帳に記載し、永代に保管しなければならない。
第九条  (祭祀方法)
  • 1. 祭祀は管理者が真言宗の教義に従って行うものとする。
  • 2. 異なる宗教・宗派による方法での祭祀はできない。
  • 3. 管理者は埋・納骨者を日々供養し、春秋の彼岸と盆には法要を行うものとする。
  • 4. 「やすらぎ花壇」、「やすらぎ納骨」、および「やすらぎ霊廟」の遺骨は五十年間そのままの状態で祀り、それ以後は「やすらぎの塔」に改葬して永久に供養するものとする。
第十条  (生前依頼)
  • 1. 生前に永代供養料の全額あるいは一部を納めることにより、埋・納骨を依頼することができる。
  • 2. 原則として依頼者本人が申し込むものとする。
  • 3. 管理者は依頼者に「永代供養生前依頼承り証」を発行しなければならない。
第十一条  (不可抗力による事故の責任)
  • 当山境内において発生した、自然災害や第三者による損害、事故、盗難などについては管理者にその責任を問えない。
付則
  • 1. 本規約は平成二十五年七月一日より実施する。
  • 2. 平成二十五年六月三十日付以前の依頼者に関しては平成十一年十月一日実施の『永代供養墓「やすらぎの塔」規約』をそのまま適用する。
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